特定技能支援(登録支援機関)

外国人人材の積極的活用、私達の生活・社会において、 外国人労働力はすでに欠かすことのできないものとなりました。外国人人材を上手に活用しながら、人材不足の解消やビジネスを拡大することは、今後の日本において必要不可欠な取り組みになっていくでしょう。また、グローバル化が進むに伴い、多様な文化や人材を受け入れる体制の整備が求めらます。

※特定技能制度とは、2019年4月から導入されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁され、現在着々と外国人の受け入れが進んでいます。日本の人材不足を助ける新しい制度と言えます。

支援計画の策定・実施

特定技能外国人を受け入れる企業は、当該外国人が日本で働き、暮らしていく上で必要な支援を行うことが義務付けられています。これら支援を登録支援機関に委託することで、義務付けられている支援を適切に行う体制があると認められます。

当社(登録支援機関登録番号 21登ー006586)は受け入れ機関(外国人を雇用する会社)から委託を受け、特定技能外国人を雇用するにあたり、支援計画の策定・実施を行います。支援計画の具体的内容は以下の通りです。

  • 入国前の事前ガイダンスの提供(雇用契約や日本で行える活動内容について)
  • 出入国の際の空港等への送迎
  • 住宅確保に向けた支援
  • 生活に必要な契約に関する支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約等)
  • 在留中の生活に係るオリエンテーションの実施 
  • 日本語の学習機会の提供(日本語教室、Eラーニング講座、各種教材の情報提供等)
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流促進に関わる支援
  • 非自発的離職時における転職支援
  • 外国人及びその監督者と定期的に面談(3か月に1回以上の頻度で)
  • 労働関連法令違反時における行政機関への通報

登録支援機関は上記項目を含む支援計画を策定し、職場上、日常生活上、社会上の支援を実施していく必要があります。また、特定技能外国人が十分に理解できる言語で支援を行う必要があります。

特定技能「介護」分野

介護業界は、日本国内において特に人手不足が深刻な業界14分野のひとつとされており、特定技能外国人を従業員として雇い入れることができます。

受け入れ可能な施設

全ての介護施設が特定技能外国人を受け入れることができるわけでなく、一部対象外となる施設もあります。「通所介護事業所(デイサービス)」「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「特定介護福祉施設」「グループホーム」などの介護施設は、特定技能外国人を受け入れることができます。

その一方で、訪問系サービスにあたる、「訪問介護」では特定技能外国人を雇用することができないので注意しましょう。また、「住宅型有料老人ホーム」「サービス付き高齢者住宅」などの介護サービスを提供しない施設においても特定技能は適用しません。また、受け入れる施設において、日本人の常勤介護職員の人数以上の特定技能外国人を採用することはできないため注意が必要です。

業務内容

施設に受け入れた特定技能外国人が従事できる業務は決まっており、以下の2つとなります。

・身体介護業務:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助など
・支援業務:レクリエーションの実施、利用者の筋力維持やリハビリ支援、掲示物の管理など

また、上記業務に付随する業務に従事させることも可能です。
ただし、付随する業務をメインの業務として働くのは禁止されています。 特定技能「介護」の特徴として、技能実習では禁止だった「一人夜勤」は、業務へ慣れているかなどの判断は必要ですが、原則就労開始後すぐに可能となります。

特定技能「外食業」分野

特定技能制度によって外国人人材を雇用できる受け入れ機関は、「飲食サービス業を行っている事業所」です。具体的には、マクドナルド等のファーストフード店、食堂、居酒屋、レストラン、喫茶店、テイクアウト専門店、宅配飲食サービス店、仕出し料理店などが挙げられます。このような店舗や事業所において、飲食物の調理・ホールスタッフ・店舗管理から、料理人としての修行まで幅広い就業が可能となります。

業務内容

特定技能1号「外食業」を取得した外国人労働者は、外食業全般の業務に従事することが可能です。従事させることのできる業務内容としては、飲食店における調理・接客・店舗管理等となります。

具体的には、飲食店で提供するメニューの調理、飲食店を利用するお客への接客、さらにはポジションによりスタッフのシフト管理や仕入れなど、幅広い業務が想定されます。 また、特定技能「外食業」を活用することで、飲食物の調理・接客・店舗の管理だけでなく、それに関連する業務(デリバリー・チラシ配り・経営管理など)も行うことができます。

職種

冒頭でもお伝えした通り、受け入れ可能対象の職種は決まっており下記の通りです。また、対象外となるものもあるため注意が必要となるでしょう。

・食堂、居酒屋
・レストランファーストフード店
・カフェ、喫茶店
・お持ち帰りやテイクアウトを専門とする飲食店宅配
・配達専門の飲食
・仕出し弁当を提供する料理店など

下記のような場合は、受け入れ対象外とされるため注意が必要です。
・レストランで皿洗いや床掃除のみ
・調理や接客を行わない場合
・宅配専門店で宅配だけする
・飲食店以外の仕事をする

また、その他の注意点として、接待飲食等営業で就労することは禁止行為にあたります。通常の外食産業であっても、接待は禁止されています。具体的には、歓楽的な雰囲気の中でお客をもてなす行為を指します。(カフェや喫茶店での業務であっても、併設のバーなどがあり、そこでお客のグラスにお酒を注ぐような行為も接待行為とされます。 )外食業に関わる幅広い業務ができるものの、どんな業務をしてもいいというわけではなく、一部注意が必要となります。

特定技能「農業」分野

農業業界は、日本国内において特に人手不足が深刻な業界14分野のひとつとされており、特定技能外国人を従業員として雇い入れることができます。「直接雇用」と「派遣」の2種類で外国人人材の雇用が可能です。

業務内容

特定技能「農業」では、外国人従業員を「耕種農業全般」と「畜産農業全般」に従事させることができます。耕種農業では、栽培管理や農作物の集出荷・選別などが挙げられます。また、規則として、栽培管理の業務が必ず含まれている必要があります。

畜産農業では、飼養管理や畜産物の集出荷・選別などが挙げられます。こちらも規則として、飼養管理の業務が必ず含まれている必要があります。

また付随する業務として、農畜産物の製造・加工・運搬、販売作業、冬場の除雪作業などにも従事させることも可能です。同じ業務に従事する日本人が行っている業務は、外国人従業員でも従事できる範囲内と考えれば良いでしょう。

雇用条件

特定技能対象の14分野の中では珍しく、「直接雇用」と「派遣」の2種類で外国人人材の雇用が可能です。

「直接雇用」では、農業者が受け入れ機関として外国人従業員を直接雇用します。一方で、「派遣」は、派遣事業者が受け入れ機関となり、外国人従業員を派遣してもらいます。これは、農業では時期により業務量の幅が出てきてしまうため、本当に必要な時に人材を雇用できるよう、農業特有の閑散期・繁忙期を考慮したものとなります。

また、特定技能で、受け入れ可能な人材の在留資格としては「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますが、農業では「特定技能1号」が受け入れ可能です。「特定技能1号」では、外国人従業員を最長5年受け入れることが可能になります。

そのため、通しで5年間の雇用をするか、例えば閑散期には帰国してもらい繁忙期になると呼ぶなどの、半年ごとの業務であれば通算10年間に渡る雇用も可能といえます。雇用条件において柔軟に対応が可能な「特定技能」ですが、あくまでも家族の帯同はできない資格となります。また、法務省によると、受入れ機関ごとの受入れ人数の上限は設けられておりません。


特定技能制度は、受け入れることができる業種・職種・従事させることができる業務が幅広いことから、人材不足に悩む様々な企業にとって即戦力にしやすい制度と言えます。そのため、特定技能外国人を受け入れることは、人材不足を解決する上で重要な選択肢となります。

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